復縁でわかる配偶者と姦通罪の関係
姦通罪は配偶者がない人でも相手方に配偶者がいるという事を認知して不倫すれば処罰を受けることになることだ。
国家の基本単位の家庭、家庭の基本単位の夫婦間最小限の法的根拠を用意する方法と評価されている。
しかし公権力が介入する領域でないという廃止主張の声が高い。
法律界は姦通罪廃止意見が優勢だと伝えている。
個人の私生活に国家が過度に介入するのは正しくなくて処罰の実効性もないという理由からだ。
しかし一部女性界立場は強硬だ。
一部女性団体では否定した夫の殴打と財産引き出すなどの現実を考えれば、社会的弱者の女性を保護するために姦通罪が存続しなければならないと主張する。
個人の性的自己決定権を国家権力が統制することが望ましいのかの可否に対しは賛反両論があって国家別法例も違う。
この問題は事実その国家社会にあっての性文化と直結することなのにプライバシーの保護、刑法の道徳強制を回避しようとする側面では処罰しないことが近ごろの傾向であるようだ。
存続論者らは性道徳と一夫一妻の婚姻制も、家族生活の保障のために姦通罪が必要だと主張する反面廃止論者らは、性的自己決定権保障と夫婦家族関係に対する時代認識の変化などを理由で、姦通罪を廃止しなければならないと対抗する。
姦通罪の枠内で保護を受ける女性もいるが、夫人が告訴人の場合より夫が告訴人の場合、故訴訟取下げ率がはるかに低い(多分男性の嫉妬心、報復心耳はるかに強いため?) 現実などを考慮すれば姦通罪が必ず女性に役に立つと断定し難い面もある。
2011年09月28日 |
カテゴリ:復縁